FAMILIAR 会則
第1条
<名称等>本会は、FAMILIAR(ファミリア)と称し、事務所を代表者宅に置く。
第2条
<目的>本会は、小学生を対象にバスケットボールを指導し、次世代を担う子ども達
の健全な育成を図ると共に、狛江市のバスケットボールの推進と地域社会に
貢献し、活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。保護者同士が協
力し合う事で運営される為、あくまでもボランティア活動の一環とする。
第3条
<活動>本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
( 1 ) バスケットボールの個人的・集団的技能練習
( 2 ) 会員及び保護者の親睦を図る事業
( 3 ) 対外試合への参加
( 4 ) その他目的を達成する為に必要とされた事業
第4条
<会員>本会の会員は以下の要件を満たす者とする。
( 1 )保護者の承認を得た狛江市内の小学生及び近接地域である世田谷区の小学生
の者とその保護者
( 2 )本会の趣旨に賛同している者
( 3 )他のミニバスケットボールクラブに所属していない者
第5条
<役員>本会は、次の役員を置く。
( 1 )代表
( 2 )総務
( 3 )会計
( 4 )監査
( 5 )保険
( 6 )アシスタントコーチ
( 7 )ヘッドコーチ
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
役員は立候補及び推薦において選出し、総会において決定する。
本会会員の保護者は積極的に協力する事とする。
第6条
<経費>本会の経費は、次の通りとする。
一般会計とは、本会の目的(第3条(1)(3))を達成する為に必要な活動資金を
管理運用するものである。
特別会計とは、本会の目的(第3条(2)(3))を達成する為に必要な活動資金を
管理運用するものである。
収入(一般会計)
( 1 )入会費
( 2 )保険加入費
( 3 )練習用ビブス購入費用(団体で一括購入し会員に配布)
収入(特別会計)
( 1 )合宿費(残金は特別会計とし、交流費として当てる)
※実施した場合による。実施しなかった場合は徴収しない。
( 2 ) 必要に応じた徴収(残金は特別会計とし、交流費として当てる)
支出(一般会計)
( 1 )指導者資格取得費
( 2 )審判資格取得費
( 3 )引率者の移動費(個人負担の場合あり)
( 4 )備品購入費
( 5 )協会・連盟登録費
( 6 )体育館利用費
支出(特別会計)
( 1 )交流費
( 2 )行事運営費
( 3 )体育館使用料(使用料が高額になってしまった場合のみ)
また、途中退会の場合、月割りを返金する。
第7条
<会計年度>本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条
<総会>本会の総会は、年1回とし、保護者会員の過半数の賛同により臨時に開くこ
とができる。
第9条
<傷害事故の責任>本会の活動中及び活動場所への往復途中に発生した事故につい
ては、本会を通じて加入するスポーツ傷害保険の補償範囲内で対応し、本会及び指導者等は一切の責任を負わないものとする。なお、会員は、本会を通じてスポーツ障害保険に加入しなければならない。
第10条
<その他の必要事項>
( 1 )この会則に定めないもののほか、本会の運営に関し、必要事項は代表が決定す
る。
( 2 )この会則の改正は、過半数の会員が参加する総会において決する。
付則この会則は 2023 年 4 月 1 日から施行する。